○神埼市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市後期高齢者医療に関する条例(平成20年神埼市条例第12号)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の委任)

第2条 市長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 後期高齢者医療保険料及び督促手数料並びに延滞金の徴収金(以下「保険料等」という。)に関する質問にかかる事務

(2) 保険料等に係る滞納処分を執行するために行う質問、検査、捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務

(身分証明書)

第3条 前条の規定により委任を受けた職員は、その身分を示す後期高齢者医療保険料徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

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神埼市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月1日 規則第1号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成21年3月1日 規則第1号