○神埼市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市後期高齢者医療に関する条例(平成20年神埼市条例第12号)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委任)
第2条 市長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 後期高齢者医療保険料及び督促手数料並びに延滞金の徴収金(以下「保険料等」という。)に関する質問にかかる事務
(2) 保険料等に係る滞納処分を執行するために行う質問、検査、捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
附則
この規則は、平成21年3月1日から施行する。