○神埼市立保育園苦情解決処理に関する事務実施要綱
平成21年3月27日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、神埼市立西郷保育園、仁比山保育園及びちよだ保育園(以下「保育園」という。)の提供するサービスについて、利用者からの苦情を解決するために必要な事項を定めることにより、保育サービスに対する児童及びその保護者(以下「利用者」という。)の満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。
(苦情解決体制)
第2条 苦情の円滑、円満な解決を図るため、次の組織を置く。
(1) 保育園に苦情解決のために苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置き、責任者は各保育園長をもって充てる。
(2) 保育園に苦情の受付担当者(以下「受付担当者」という。)を置き、受付担当者は、各保育園副園長をもって充てる。
(3) 苦情等の解決において、社会性及び客観性を確保するために、第三者委員を置く。
(責任者の職務)
第3条 責任者の職務は次のとおりとする。
(1) 受付担当者から受けた苦情の内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 日常的な状況把握及び意見聴取
(5) 苦情申出人との話し合い及び第三者委員への助言依頼
(6) 苦情申出人に対しての苦情解決報告
(苦情受付担当者の職務)
第4条 受付担当者の職務は次のとおりとする。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情の内容、利用者の意向等の確認と記録
(3) 苦情の内容、利用者の意向等の責任者への報告
(第三者委員)
第5条 第三者委員は、各保育園が属する各地区の民生児童委員会の主任児童委員に市長が委嘱する。
2 第三者委員は各保育園2名とする。
3 第三者委員の報酬は無報酬とする。
(第三者委員の職務)
第6条 第三者委員の職務は次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者等が受け付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の相談・苦情申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 保育園への助言
(6) 苦情申出人と責任者の話し合いへの立ち合い、助言
(7) 責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見傾聴
(利用者への周知)
第7条 責任者は、利用者に対し責任者、受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情解決の仕組みについて園だより等で周知を図るものとする。
(苦情の受付等)
第8条 受付担当者は、利用者からの苦情を随時受け付ける。また、責任者及び第三者委員も直接、苦情を受け付けることができる。
2 受付担当者は利用者からの苦情受付に際し、次の事項を苦情受付書(様式第1号)に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 苦情申出人と責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否
(苦情受付の報告・確認)
第9条 受付担当者は、受け付けた苦情はすべて責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情等申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思を表示した場合を除く。
2 投書など匿名の苦情等については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。
3 第三者委員は、責任者から苦情内容の報告を受けた旨を苦情受付通知書(様式第2号)で通知する。
(苦情解決の話し合い)
第10条 責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申出人又は必要に応じて第三者委員の立ち合い、助言を求めることができる。
2 第三者委員の立ち合いによる苦情申出人と責任者との話し合いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録及び報告)
第11条 苦情解決の記録及び報告は次のとおりとする。
(1) 受付担当者は、苦情受付から解決及び改善までの経過と結果について苦情受付書に記録する。
(2) 責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、期間を定めて苦情申出人及び第三者委員に対して、その結果を苦情処理結果報告書(様式第3号)で報告する。
(解決結果の公表)
第12条 苦情解決の結果については、個人情報に関するものを除き、園だより等で実績を掲載し、公表するものとする。
(佐賀県運営適正化委員会への苦情の申し出)
第13条 この苦情解決体制で解決できない苦情は、佐賀県福祉サービス運営適正化委員会に苦情の申し出を行うことができる。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。