○神埼市保育料減免取扱要綱
平成21年3月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年神埼市条例第19号)第5条の規定に基づき、保育料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28要綱13・一部改正)
(減免基準)
第2条 市長は、保育料を減免することができる要件(以下「減免対象要件」という。)、減免方法及び減免期間等は別表に定めるとおりとする。
(申請の手続き)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)に所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前年度までの保育料が完納されているものに限る。
(減免申請の却下)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、減免申請を却下することができる。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
(1) 減免の申請に係る書類等を市長が指定する期間までに提出しない場合
(2) 前条に規定する実態調査等に応じない場合
(減免の変更)
第6条 減免を受けている保護者は、収入、又は支出の状況その他減免の理由となる生活状況に変更が生じたときは、速やかに保育料減免変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(減免の辞退)
第7条 減免を受けている保護者は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第8条 市長は、減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず保育料減免辞退届出書を提出しない場合
2 市長は、減免を取り消した時は、保育料減免取消通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の保育料(保育料の一部免除の場合にあっては、当該免除の額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合の保育料の納期限は、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例第4条の規定にかかわらず別に市長が定める日とする。
(平28要綱13・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の神埼市保育料減免取扱要綱及び第2条の規定による改正前の神埼市一時預かり事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
保育料減免基準
減免対象要件 | 減免方法 | 減免期間 | 摘要 | 添付書類 |
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が死亡により保育料の負担が困難となった場合 | ○ 死亡した者を除く当該世帯の前年度分の所得税又は前年度分の市民税課税額等によって保育料徴収基準額表で階層認定する。 | 申請日の属する月の翌月から措置期間の範囲内 |
| 死亡が確認できる書類 |
(2) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が、疾病及びやむを得ない理由による失業、休業等により収入が著しく減少し、保育料の負担が困難となった場合 | ○ 当該世帯の減免申請月の前3ヶ月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下の場合は全額免除する。 ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費(最低生活費に1.2を乗じて得た額より少ない額であること。)を超える場合は、当該年中の所得見込額(退職金及び雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含む。)(以下「所得見込額」という。)の所得に応じた所得税額及び市民税額(以下「課税額」という。)を推定し、その額に該当する階層区分の保育料まで減額する。 | 申請日の翌月(その日が月の初日の時はその日の属する月)から措置期間の範囲内 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から税金・社会保険料を差し引いた金額とする。) 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数を切り捨てる。 | 給与所得者にあっては退職証明書、雇用保険受給資格証その他これに類する書類、自営業にあっては廃業届その他これに類する書類、医師の診断書及び医療機関の発行する領収書等、その他市長が必要と認める書類 |
(3) 児童の属する世帯内に疾病者がいて、2ヶ月以上継続してこれに必要な経費を支出し、保育料の負担が困難となった場合 | ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額以下の場合は全額免除する。 ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額(最低生活費に1.2を乗じて得た額より少ない額であること。)を超える場合は、当該年中の所得見込額の所得に応じた課税額を推定し、その額に該当する階層区分の保育料まで減額する。 | 申請日の翌月(その日が月の初日の時はその日の属する月)から措置期間のうち治療期間の範囲内 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から税金・社会保険料を差し引いた金額とする。 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数を切り捨てる。 | 医師の診断書及び医療機関の発行する領収書等、その他市長が必要と認める書類 |
(4) 入園児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害により損害を受け、保育料の負担が困難となった場合 | ア 全焼、全壊の場合 全額免除 イ 半焼、半壊の場合 半額免除 | 申請日の翌月(その日が月の初日の時はその日の属する月)から措置期間の範囲内 | 減免額は100円未満の端数を切り捨てる。 | 官公署の発行する罹災証明書、その他市長が必要と認める書類 |
(5) その他市長が特別の事情があると認める場合 | (1)(2)(3)に準ずる。 | その他市長が必要と認める書類 |
(平28要綱13・一部改正)
(平28要綱13・一部改正)