○神埼市地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業実施要綱
平成21年3月5日
要綱第5号
(目的)
第1条 CSO(市民社会組織)をはじめとする多様な主体が、地域において高齢者、障害者、児童等誰もが自然に集い、介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様なサービスや活動で支え合い、さらには、協働するまちづくりの拠点ともなりうる場を創出する取り組みを支援することにより、地域福祉のセーフティネットの形成を図り、多様な福祉サービスの充実、さらには、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に定められる神埼市地域福祉計画の策定推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。
〔要件〕
(1) 宅老所:概ね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下、「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(2) ぬくもいホーム:概ね15人程度の高齢者、障害者、児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、神埼市とする。
(運営主体)
第4条 運営主体は、第2条の定義の要件に示す事業を企画し、実施、運営しようとする団体等で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)、社会福祉法人、一般社団法人又は一般財団法人、農業協同組合、市長が適当と認める団体(この場合、法人格を有していることを要しない。ただし、代表者の定めのあるものに限る。)とする。
(助成内容)
第5条 地域共生ステーションを運営するために市が行う助成の対象は、次に掲げるものとする。
(1) サービスの安定的・継続的な実施のための初年度の運営基礎づくり(ぬくもいホームのみ)
ア サービスの新規開発・実施
地域住民のニーズに基づいて、対象者を限定しない複合的なサービスを開発し、試行を経て実施する事業
イ アドバイザーによる相談・支援
サービスが効果的かつ継続的に提供されるよう学識経験者若しくは中小企業診断士等の専門職からアドバイスを受ける事業
(2) 活動拠点の整備(宅老所、ぬくもいホーム)
空き民家や空き店舗等の既存施設を活用し、介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施するために必要な改修等(施設取得及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)及び初度設備の整備
※施工に当たっては、建築基準法等関係法令を遵守することとする。
(助成対象の具体的要件)
第6条 助成対象となる地域共生ステーションについては、佐賀県における当該事業の採択を前提とし、かつ、次の要件を具備していることを条件とする。
(1) 地域共生ステーションの理念や目的を理解していること。
地域共生ステーションの開設に当たっては「佐賀県宅老所連絡会」の助言を受ける等して、地域共生ステーションの理念、あり方等について十分理解していること。
(2) 地域住民との連携が図られていること。
ア 地域ボランティア等との交流・協力体制が図られていること。
イ 企画・運営等への住民参加の仕組みの整備が図られていること。
(3) 地域住民のニーズに応じたきめ細やかなサービスの提供を行うこと。
ア 制度によらない独自のサービスを行っていること。
イ 高齢者、障害者、児童等の利用に配慮した安全な設備構造であること。
ウ 提供するサービスに応じた適切なスペースを確保し、その面積は概ね利用者1人当り3m2程度以上とすること。
エ 従事者(非常勤職員、継続的な協力が得られるボランティアを含む。)の配置は、概ね利用者3人に対し、1人程度であること。
オ 従事者(ボランティアを除く。)として、必要に応じて看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、介護支援専門員、作業療法士又は理学療法士など利用者のケアに関する資格を有する者が配置されていること。
カ 医療行為を必要とする利用者の状況に関する情報を職員間で共有し、かかりつけ医等関係医療機関等との連携を図ること。
キ 従事者の資質向上に努めること。
ク 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。
(4) 安定した事業運営が見込まれること。
ア 借家の場合、長期にわたる賃貸借等が可能であり、改修に係る建物所有者の同意を得ること。(同意契約の締結)
イ 次の要件を満たし運営主体、経理、事業の公益性・継続性が認められること。
(ア) 運営主体の適切性
法律の規定等に基づき適切な構成の運営主体による事業運営が行われること。
(イ) 経理の適切性
法律の規定等により運営主体に適用される会計基準等に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
(ウ) 事業の公益性
公益性が確保されていること。
(エ) 事業の継続性
上記ア~ウの要件を満たした上で相当の期間、事業の持続可能性が認められること。
(5) 関係法令を遵守すること。
地域共生ステーションの開設に伴う施設の改修等に当たっては、関係法令を遵守すること。
(6) その他
①災害時の避難場所の確保等、利用者の安全面には最大限の注意を払うこと。
②地域共生ステーション未整備の小学校区における申請であること。
(平23要綱28・一部改正)
(実施協議)
第7条 事業計画のある事業者は、事前に申込書を提出するものとし、その様式は、別記様式のとおりとする。なお、申込書の提出期限については、別に定めることとし、提出部数は2部とする。
(事業の採択)
第8条 提出された実施協議書に基づき内容を審査し、予算の範囲内で市費補助対象事業の採択を行い、採択にあたっては、市費補助の内定を通知する。
2 事業採択にあたっては、非営利法人の申請を優先して採択するものとする。
(平23要綱28・一部改正)
(関係機関及び関係諸制度との調整等)
第9条 当該事業により地域共生ステーションを整備する事業者は、関係機関との連携を十分図るとともに、介護保険関係諸制度、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係諸制度等との調整を図ることとする。
(平25要綱6・一部改正)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。