○神埼市地域福祉計画策定幹事会設置要綱

平成21年1月5日

要綱第1号

(設置)

第1条 本市における地域福祉の総合的かつ効果的な推進を図り、また本市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び策定後の計画的推進のため、神埼市地域福祉計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画の立案・策定、推進に関すること。

(2) 地域福祉に関する情報の収集、調査、研究に関すること。

(3) その他地域福祉の向上に関する施策等に関すること。

(組織)

第3条 幹事会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、福祉事務所長をもって充て会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、福祉課長がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長は必要と認めるときは、職員のうちから、別に委員を任命することができる。

(令2要綱34・一部改正)

(幹事会の会議)

第4条 幹事会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第5条 幹事会に施策の審議・検討及び調整を行うために、地域福祉計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、作業部長及び作業部員をもって組織する。

3 作業部長は、福祉課長をもって充て会務を総理する。

4 作業部員は、各課より担当職にある者をもって充てる。

5 作業部会の会議は、作業部長が招集し、議長となる。

6 作業部会については、必要な事項については会長が別に定める。

(庶務)

第6条 幹事会の庶務は、こども・福祉部福祉課において処理する。

(令7要綱26・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会について必要な事項は別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第34号)

この要綱は、令和2年6月8日から施行する。

(令和7年要綱第26号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31要綱1・令2要綱34・令7要綱26・一部改正)

地域福祉計画策定幹事会

福祉事務所長

総務企画部

総務課長、財政課長、総合政策課長

市民生活部

市民課長

こども・福祉部

こども家庭課長、福祉課長、障がい者支援室長、健康長寿課長

産業振興部

商工観光課長

建設部

建設課長

教育委員会

学校教育課長、社会教育課長

神埼市地域福祉計画策定幹事会設置要綱

平成21年1月5日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年1月5日 要綱第1号
平成31年4月1日 要綱第1号
令和2年6月8日 要綱第34号
令和7年3月19日 要綱第26号