○神埼市地域公共交通会議設置要綱

平成20年12月26日

要綱第31号

(設置)

第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条第2項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、神埼市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 生活交通ネットワーク計画に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(平24要綱60・一部改正)

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民又はバス等の利用者

(2) 市長又はその指名する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及び関係団体の職員

(4) 社団法人佐賀県バス・タクシー協会

(5) 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局長又はその指名する者

(6) 道路管理者及び公安委員会が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱からその日以後最初の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総務企画部長をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

(会議)

第6条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を交通会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

4 交通会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、市その他関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 交通会議は、会議に付すべき事項を調査、検討及び交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認める者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くこと、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(平27要綱15・平28要綱29・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる交通会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年要綱第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市地域公共交通会議設置要綱

平成20年12月26日 要綱第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成20年12月26日 要綱第31号
平成24年5月31日 要綱第60号
平成27年4月1日 要綱第15号
平成28年4月1日 要綱第29号
平成31年4月1日 要綱第39号
令和2年4月1日 要綱第25号