○神埼市職員マイプラン研修等助成実施要領

平成20年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 新たな行政課題や専門的知識、技術の修得又は向上を図る職員の主体的な能力開発への取り組みを支援するため神埼市職員マイプラン研修等(以下「研修等」という。)の助成を行うことにより、市行政の活性化を図ることを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修対象者は、神埼市一般行政職の職員で、公的機関や民間を問わず行政の推進に資する各種研修等(旅行社等が行う観光旅行を除く。)に参加又は職務と関連する資格、免許等の取得を行う職員とする。

(助成金額及び助成人員)

第3条 研修等の助成金額及び人員は、次のとおりとする。

(1) 助成金額 研修等経費の2分の1以内の額(1人あたり20万円を限度とする。)

(2) 助成人員 1年度につき概ね2人

2 前項の助成金額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(研修等の期間)

第4条 研修等の期間は当該年度内とし、市長が特に必要と認めた場合を除き、原則として年次有給休暇で対応できる期間とする。

(研修等の内容)

第5条 研修等の内容は、行政の推進又は職務と関連する職員の資質の向上、能力開発等の自己啓発に関するものとし、自らの責任において行う研修とする。

(申請手続)

第6条 研修を希望する職員は、マイプラン研修等申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長が定める期日までに、所属部長及び総務企画部長を経由して市長に申請しなければばらない。

2 所属部長は当該申請に際し、意見を付して総務企画部長に回付しなければならない。

(審査委員会)

第7条 市長は、研修等の適否を審査するため、神埼市職員マイプラン研修等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、副市長、教育長及び総務企画部長を持って組織する。

3 審査委員会は、研修等申請書の審査を行ったときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(助成決定)

第8条 市長は審査委員会の報告に基づき適否を決定するものとする。

2 市長は適否を決定したときは、マイプラン研修等助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成金は、概算払いすることができる。

(研修等の手続)

第9条 研修等の手続きは当該職員が行うものとする。

(研修報告、精算)

第10条 研修者は、研修等が終了したときは遅滞なく、市長に研修成果を報告し、マイプラン研修等精算報告書(様式第3号)により精算しなければならない。

(研修等の活用)

第11条 市長は、報告を受けた研修成果等を市政に反映させるよう努めなければならない。

(助成金の返還等)

第12条 研修等の助成を受けた職員が、研修等に参加しなかったとき、又は正当な理由がなく報告書を提出しなかったときは、交付の決定を取り消し、助成金額の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第13条 その他、この要綱によりがたい事項が認められるときは、別途市長がこれを定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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神埼市職員マイプラン研修等助成実施要領

平成20年4月1日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)