○神埼市社会教育委員条例

平成18年3月20日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、神埼市社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例7・一部改正)

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次の各号に該当する者をもって委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(平26条例7・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、10人とし、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平26条例7・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。

(平26条例7・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平26条例7・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神埼市社会教育委員条例

平成18年3月20日 条例第158号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第158号
平成26年3月17日 条例第7号