○神埼市職員被服等貸与規程
平成20年8月4日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 被服等の貸与期間は、損耗の程度により延長し、又は短縮することができる。
(貸与品の保管及び着用)
第3条 被貸与者は、作業業務中、貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
2 貸与品に夏又は冬の区別がある場合の着用期間は、原則として次のとおりとする。
夏用 6月1日から9月30日まで
冬用 10月1日から5月31日まで
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、職員の身分を失ったときは、速やかに貸与品返納書(様式第1号)を添えて貸与品を所属長に返納しなければならない。
(貸与品の亡失損傷届)
第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに亡失(損傷)届(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。
(貸与品の管理)
第6条 貸与品の管理については、所属ごとに被服等貸与台帳(様式第3号)を作成し、適切な管理を行わなければならない。
(貸与品の譲与)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に譲与することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲 | 種類 | 数量 | 貸与期間(年) |
職務の内容 | |||
災害対策に従事する者 | 作業服夏用(上・下) | 1 | 5 |
作業服冬用(上・下) | 1 | ||
消防団業務に従事する者 | 制服(上・下) | 1 | 5 |
制帽 | 1 | ||
ネクタイ | 1 | ||
作業服(上・下) | 1 | ||
作業帽 | 1 | ||
半長靴 | 1 | ||
主として文化財の調査に従事する者 | 作業服(上・下) | 1 | 3 |
安全靴 | 1 | ||
医師 | 白衣夏用 | 1 | 3 |
白衣冬用 | 1 | ||
看護師 | 看護衣夏用 | 1 | 3 |
看護衣冬用 | 1 | ||
保健師 | 白衣夏用 | 1 | 3 |
白衣冬用 | 1 | ||
主として現場において調査、測量、技術指導等に従事する者 | 作業服(上・下)(夏用) | 1 | 3 |
作業服(上・下)(冬用) | 1 | ||
安全靴又はゴム長靴 | 1 | ||
主として汚物処理、防疫等の環境衛生業務に従事する者 | 作業服(上・下)(夏用) | 1 | 3 |
作業服(上・下)(冬用) | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | ||
給食業務に従事する者 | 白衣 | 1 | 3 |
トレパン | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | ||
衛生帽子 | 1 | ||
防水エプロン | 1 |