○神埼市職員研修規程
平成20年7月25日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の責務)
第2条 すべての職員は、市民全体の奉仕者として、自らその人格及び教養を向上し、並びに職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得し、もって市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。
2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、所属長は、所属職員に対し、日常の業務を通じ、職員の勤務態様に応じた職場研修の実施に努めなければならない。
(研修の種類、内容等)
第3条 研修の種類、内容及び対象職員は、別表のとおりとする。
(研修の委託)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又は他の研修機関に委託して研修を行うことができる。
(研修の実施計画)
第5条 市長は、毎年度当初に研修の実施計画を定めるものとする。
(研修生の決定等)
第6条 所属長が行う研修及び自主研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により市長が決定するものとする。
(1) 公募による選考
(2) 所属長の推薦
(3) 市長が指名する者
2 研修生が決定したときは、市長は所属長を通じて当該研修生に対し、研修命令を発するものとする。
3 研修生は、研修修了後すみやかに研修復命書を所属長を通じて市長に提出しなければならない。
(研修生の服務)
第7条 研修生は、研修実施機関の長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。
2 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(研修費用の支給)
第8条 研修のため必要があると認められる教材その他の費用については、その全部又は一部を支給する。
(研修修了者の記録)
第9条 研修生が研修の全日程を修了したときは、その旨を人事記録に登載するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年7月25日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 内容 | 対象職員 | |
自己啓発(マイプラン)研修 | 職員自らが職務と関連する内容の自己啓発研修を行い自己の能力開発を行う研修 | 一般職の職にある職員 | |
職場研修 | 所属長が所属職員に対し日常の職務を通じその職務の特性に応じ、職務遂行上必要とする知識、技術、態度等を修得させるために行う研修 | 一般職の職にある職員 | |
指名研修 | 職員を指名して行わせる自己啓発研修で、自らがテーマを決めた自由研修を行い報告書を作成させる研修 | 市長の指定する者 | |
職場外研修 | 階層別研修 | 職員に現在及び将来にわたり職務遂行上必要とする知識、技能、態度等を修得させ、かつ、公務員としての教養を高めるために行う研修(市長会研修、町村会研修、広域圏研修等) | 一般職の職にある職員 |
特別研修 | ・職員を学校やその他の研修機関、外国等に派遣し、職務上必要な知識や技術を修得させるための研修(海外研修、自治大学校、市町村中央研修所、全国市町村国際文化研修所、電源地域振興センター、等) ・職員を指名して、職員自らがテーマを決めた自由研修を行わせ、報告書を作成させる研修 | 一般職の職にある職員又は市長が指定する者 | |
派遣研修 | 民間企業又は国若しくは他の地方公共団体等に職員を派遣し、必要な知識や高度な技術等を修得させるための研修 | 市長が指定する者 |