○神埼市職員事務引継規程

平成20年6月23日

規程第5号

(趣旨)

第1条 神埼市職員(以下「職員」という。)の事務引継については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長部局、議会事務局、各行政委員会の職員をいう。

(2) 上司 部長等にあっては副市長、課長等にあっては部長等、副課長等以下の職員にあっては課長等をいう。

(事務引継)

第3条 職員は、次に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 休職又は1ヶ月以上の停職を命ぜられたとき。

(3) 転任を命ぜられたとき(昇任又は降任に伴い担任する事務に異動があったときを含む。)

(4) 組織の改正等により担任事務が移管されたとき。

(事故等の場合の事務引継)

第4条 前任者は、後任者の事故等により事務引継をすることができない場合は、上司の指定する職員に事務引継をしなければならない。

2 前項の規定により前任者から事務引継を受けた職員は、後任者に事務引継ができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する職員が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の方法)

第6条 事務引継は、事務引継書(別記様式)により行い、前任者及び後任者が連署し、後任者は速やかに上司に報告するものとする。

2 係長等以下の職員の事務引継の場合においては、前項に規定する事務引継書の調製を上司が省略しても差し支えがないと認められるものについては、これを省略することができる。

3 書類、帳簿及び財産の引継ぎについては、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをするときの現在を確認できる場合においては、その目録又は台帳により行うものとする。

(令3規程5・一部改正)

第7条 所定の期間内に事務引継を完了することができないときは、上司にその理由を報告しなければならない。

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画部長が定める。

この規程は、平成20年6月23日から施行する。

(令和3年規程第5号)

この規程は、令和3年7月14日から施行する。

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神埼市職員事務引継規程

平成20年6月23日 規程第5号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成20年6月23日 規程第5号
令和3年7月14日 規程第5号