○神埼市行政評価実施要綱

平成20年6月5日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価を実施するために必要な事項を定め、市民の視点に立った成果重視の市政運営に資するとともに、市民に対する説明責任及び職員の意識改革を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 市長の権限に属する政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の全般について、その実施の効果等を分析し、検証を行うことをいう。

(2) 政策 特定の行政課題に対応するために立案された基本的な方針を実現するために実施される行政活動を総合的にとらえたものをいう。

(3) 施策 政策を実現するための具体的な方策及び対策をいう。

(4) 事務事業 施策を実現するための個々の行政手段としての事務及び事業をいう。

(行政評価の対象)

第3条 行政評価の対象は、総合計画に定める政策等、行政改革プランの実施項目及びその他の重要施策等とする。

(政策等選定)

第4条 市長は、効果的、効率的な市政運営を行うため、行政評価の実施が必要と判断される政策等を毎年度選定する。

(評価表の作成)

第5条 行政評価の円滑な実施を図るため、各政策等を所管する部・局(以下「担当部」という。)が事業の位置付け、進捗状況、課題・問題点などを整理し評価表を作成する。

(第1次評価)

第6条 第1次評価は、政策等ごとに、それを所管する担当課の評価表作成に基づき、担当課長がその概要及び執行状況により、「妥当性」「有効性」「効率性」「公共性」の観点から、政策等のあり方について評価を行うものとする。

(第2次評価)

第7条 第2次評価は、政策等ごとに第1次評価に基づき、それを所管する担当部長が総合的な観点から評価の結果を査定し、重点課題及び行政資源の配分など経営方針を視野に入れて評価を行うものとする。

(第3次評価)

第8条 第3次評価は、各部長の評価を踏まえて、総合性及び客観性の観点から、副市長・教育長・各部長の会議(以下「評価会議」という。)により、政策等のあり方を判断し、重点化及び取捨選択を行うものとする。

(評価結果)

第9条 評価会議は、第3次評価結果(以下「評価結果」という。)を市長に報告するとともに、担当部長は評価結果を尊重し、所管事業に係る計画の策定及び予算の編成に反映するよう努めるものとする。

(結果の公表)

第10条 市長は、行政評価の結果を市民に公表するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月5日から施行する。

神埼市行政評価実施要綱

平成20年6月5日 要綱第15号

(平成20年6月5日施行)