○神埼市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成20年3月31日

規則第12号

神埼市収入役の職務を代理する吏員及び出納員に関する規則(平成18年神埼市規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、神埼市会計管理者の事務代理者について定めることを目的とする。

(事務代理者)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは、会計課の上席の出納員が会計管理者の事務を代理する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

神埼市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成20年3月31日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号