○神埼市森林を守る交付金交付要綱
平成18年7月3日
要綱第85号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における適切な森林整備の取組を支援するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「運用」という。)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「実施協定」という。)に規定する地域活動を行う森林所有者等に対し、予算の範囲内において森林を守る交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の対象経費及び交付額)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付単価は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 実施協定の代表者又は協定締結者(以下「代表者等」という。)は、市長が別に定める日までに、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 神埼市森林を守る交付金計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(交付金の交付決定の通知)
第4条 市長は、交付金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとし、その旨申請者に通知するものとする。
(2) 地域活動が予定の期間内に完了しない場合、又は地域活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 交付金受領者が交付の条件に違反したときには、交付金の全部又は一部を返還させることがあること。
(4) 交付金受領者は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、交付金事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(交付金の変更申請)
第6条 交付金の交付決定を受けた後、積算基礎森林面積を変更しようとする場合は、あらかじめ交付金変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 交付金変更計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 神埼市森林を守る交付金実績書(様式第2号)
(2) 対象行為実施状況報告書(別紙)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第1項の交付金実績報告書の提出期限は、交付金の交付の決定に係る年度の3月末日とする。
(交付金の額の確定)
第8条 市長は、交付金実績報告書を受理した場合は、実施協定に基づく対象行為の実施状況を確認し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を交付金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第9条 この交付金は、精算払いにより交付する。
(処理結果報告)
第10条 代表者等は、交付金受領後、別途市長が指定する期日までに処理結果報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(指導監督)
第11条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第12条 市長は、実施協定に違反すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。
2 この場合において、代表者等に対し協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることがある。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の交付金から適用する。
附則(平成19年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年要綱第56号)
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第28号)
この要綱は、平成24年度分の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
(平24要綱28・全改)
「森林経営計画作成促進」に対する支援
対象経費 | 交付対象面積 | 交付額 |
森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第4の2により、市長が交付対象者との間で締結する協定に基づいて交付金を交付する事業に要する経費 ただし対象行為は、協定に基づき行われる次の(ア)から(エ)までの地域活動とする。 (ア) 森林情報の収集 (イ) 森林調査 (ウ) 合意形成活動 (エ) 境界の確認 | 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第4の1による森林のうち交付金の積算基礎となる森林とする。(以下「積算基礎森林①」という。) なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数第2位にとどめ、第3位以下は四捨五入すること。 | 交付金の額は、積算基礎森林①面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額とする。 ただし、実経費が、積算基礎森林①面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額以下の場合は、その額とする。 |
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの交付単価 | ||
区分 | 細分 | ||
経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000円 | |
境界明瞭 | 38,000円 | ||
共同計画等 | 8,000円 |
「施業集約化の促進」に対する支援
対象経費 | 交付対象面積 | 交付額 |
森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第5の2により、市長が交付対象者との間で締結する協定に基づいて交付金を交付する事業に要する経費 ただし対象行為は、協定に基づき行われる次の(ア)から(ウ)までの地域活動とする。 (ア) 森林調査 (イ) 合意形成活動 (ウ) 境界の確認 | 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第5の1による森林のうち交付金の積算基礎となる森林とする。(以下「積算基礎森林②」という。) なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数第2位にとどめ、第3位以下は四捨五入すること。 | 交付金の額は、積算基礎森林②面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額とする。 ただし、実経費が、積算基礎森林②面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額以下の場合は、その額とする。 |
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの交付単価 | ||
施業種 | 区分 | ||
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円 | |
境界明瞭 | 30,000円 |
「作業路網の改良活動等」に対する支援
対象経費 | 交付対象面積 | 交付額 |
森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第6の2により、市長が交付対象者との間で締結する協定に基づいて交付金を交付する事業に要する経費 ただし対象行為は、協定に基づき森林経営計画等の計画期間を通じて行われる次の(ア)及び(イ)までの地域活動とする。 (ア) 作業路網の改良活動 (イ) 施業実施箇所の林分の確認調査等 | 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)第6の1による森林のうち交付金の積算基礎となる森林(交付金の交付を受ける年度内に治山事業及び荒廃森林再生事業、さが四季彩の森林づくり整備事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。(以下「積算基礎森林③」という。) なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数第2位にとどめ、第3位以下は四捨五入すること。 | 交付金の額は、積算基礎森林③面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額とする。 ただし、実経費が、積算基礎森林③面積に下記に示す1ヘクタール当たりの交付単価を乗じた額以下の場合は、その額とする。 |
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの交付単価 | |
区分 | ||
経営委託 | 5,000円 | |
共同計画等 | 4,000円 |
様式 略