○神埼市若い農業者就農促進事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 市長は、次代を担う青年農業者の確保育成を図るため、財団法人佐賀県青年農業者育成センター(以下「補助事業者」という。)が佐賀県若い農業者就農促進事業実施要領(平成10年4月1日付け農普第320号農林部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき実施する若い農業者就農促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、市長が別に定める日までに、神埼市若い農業者就農促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

3 補助事業者は、申請書に規定する事業対象者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(1) 事業対象者が不正な手段で実施要領に基づく償還金の減免を受けた場合

(2) 事業対象者が交付申請中に離農した場合

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、神埼市若い農業者就農促進事業費実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から20日以内又は交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

2 この補助金は、市長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

償還減免対象者の要件

就農支援資金(就農に必要な農業技術及び経営方法の習得のための研修に必要な資金)のうち指導研修資金を除く就農研修資金を借り受け、かつ償還減免対象者の要件を具備した者の借入償還金に対し、補助事業者がその償還金の減免に要する経費

補助対象経費の5分の1以内の額

次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 概ね30歳未満で資金を借り受けた者であること。

(2) 佐賀県就農促進方針に定める施設、先進農家等で研修を受けた者であること。

(3) 前号の研修終了後、1年以内に市(市、町、村のいずれか)内に就農した者で就農後、5年以上継続して農業を行い、その後も引き続き市内で農業を行おうとする者であること。

(4) 補助事業者から償還減免の承認を受けた者であること。

(5) 本人及び本人と同一世帯にある者の年間農業所得の合計額が800万円未満であること。ただし、当該年間農業所得の合計額は、償還猶予申請時の直近3カ年間の平均農業所得とする。

なお、この項については、平成15年度の就農支援資金の貸付決定分から適用する。

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神埼市若い農業者就農促進事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱第12号

(平成19年4月1日施行)