○神埼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年10月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 本市における児童虐待を始めとする要保護児童の早期発見及び早期対応による適切な保護並びに関係機関の円滑な連携及び協力の確保を図るため、神埼市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に係る関係機関等相互の情報の共有化に関すること。

(2) 児童虐待に係る関係機関等の連携及び協力に関すること。

(3) 児童虐待の防止及び啓発方法に関すること。

(4) 児童等の不登校及びひきこもり等の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体・委員をもって構成し、市長が委嘱する。

2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は協議会を代表し会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は前任者の在任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、原則として年1回以上開催するものとし、会議の議事は出席委員の過半数で決する。

3 協議会は円滑な運営を図るため、実務者会議を置く。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関等から推薦された者をもって構成する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 事例に係る情報の共有及び対応方法の検討

(2) 児童虐待の対応方法についての助言

(3) その他実務者会議を推進するために必要な事項

3 実務者会議は実務者以外の者を出席させることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び関係機関等の実務者は諸会議及び調査等で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は市民福祉部こども家庭課に置く。

(平20要綱24・令5要綱32・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年要綱第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20要綱24・平25要綱1・平25要綱40・平31要綱2・令5要綱32・一部改正)

機関及び団体

佐賀県中部保健福祉事務所

佐賀県中央児童相談所

佐賀県DV総合センター

神埼市医師会

神埼市歯科医師会

被害者支援ネットワーク佐賀VOISS

神埼警察署

佐賀広域消防局神埼消防署

神埼市民生委員児童委員協議会

神埼市人権擁護委員協議会

神埼市母子保健推進委員会

神埼市小学校校長会

神埼市中学校校長会

神埼市PTA連絡協議会

神埼市幼稚園長代表

神埼市保育園長代表

神埼市福祉事務所

神埼市教育委員会

神埼市役所市民福祉部健康増進課

神埼市役所市民福祉部こども家庭課

神埼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年10月1日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年10月1日 要綱第26号
平成20年3月31日 要綱第24号
平成25年1月22日 要綱第1号
平成25年4月1日 要綱第40号
平成31年4月1日 要綱第2号
令和5年4月1日 要綱第32号