○神埼市次世代育成支援対策施設整備費補助金交付要綱
平成19年8月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉の向上及び保育園待機児童の解消等を図るため、神埼市次世代育成支援行動計画に基づき保育園の施設整備を行う社会福祉法人その他の地方公共団体以外の設置者(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、補助金を交付することに関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 施設整備 平成18年度次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(平成19年1月22日厚生労働省発雇児第0122001号厚生労働事務次官通知「平成18年度次世代育成支援対策施設整備交付金の交付について」別紙(以下「施設整備交付金交付要綱」という。)第5項に規定する施設整備をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人等が行う施設整備に係る事業のうち、次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1号に規定する次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「施設整備交付金」という。)の対象となる事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の交付の対象とならない経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、施設整備交付金と施設整備交付金に2分の1を乗じて得た額を合わせた額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
2 施設整備に係る事業が補助金の交付の決定に係る会計年度内に完了しない場合においては、補助事業者は、当該会計年度の4月20日までに、神埼市次世代育成支援対策施設整備費補助金の年度終了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備等)
第10条 補助事業者は、施設整備に係る事業について収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、当該施設整備に係る事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の交付の対象となる経費 | (1) 次に掲げる事項に必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金、施設整備のために必要な経費として適当と認められる購入費等を含む。) ア 施設整備工事 イ 特殊付帯工事 ウ 解体撤去工事 エ 仮設施設整備工事 (2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。) (3) 仮設施設整備に必要な賃借料 |
補助金の交付の対象とならない経費 | (1) 土地の買収又は整地に要する費用 (2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用 (3) 職員の宿舎に要する費用 (4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備のために必要な経費として適当と認められない費用 |