○職員の自己申告に関する規程

平成19年10月31日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が担当する職務の状況及び異動の希望等を把握することにより、人事配置の適正化、能力の活用・開発化、公務能率の向上等に期するため、自己申告の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の適用を受ける職員は、神埼市に勤務する常勤の職員とする。ただし、任命権者が特に必要でないと認める職員については、この限りでない。

(実施時期)

第3条 自己申告の実施時期は、毎年11月1日を基準日として行う。

(自己申告書)

第4条 自己申告は、自己申告書(別記様式)により行うものとする。

2 第2条に規定する常勤の職員は、毎年11月末日までに前項の自己申告書を所属する課長、部長を経由して副市長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第5条 人事担当職員は、自己申告書の内容について、一切他に漏らしてはならない。

この規程は、平成19年10月31日から施行する。

(平成24年規程第13号)

この規程は、平成24年10月31日から施行する。

(平24規程13・全改)

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職員の自己申告に関する規程

平成19年10月31日 規程第11号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年10月31日 規程第11号
平成24年10月31日 規程第13号