○神埼市地区担当制設置要綱
平成19年5月17日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における行政情報の周知とともに市民の意見や要望等公聴機能の充実による「市民との協働のまちづくり」、行政と集落の連絡調整を密にした「市民に身近な行政運営のまちづくり」に資することを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 前条の目的を達成するため、地区担当制を設置する。
2 地区担当の区域は、行政区毎とし、地区に地区担当職員及び地区担当課長を配置する。
3 地区担当制を総括するため、地区担当総括責任者を置く。
4 前項の責任者は、総務企画部長がこの任を担当し、事務局を総務課に置く。
(平20要綱17・平28要綱32・一部改正)
(職務)
第3条 地区担当制に従事する職員の職務は、神埼市事務分掌規則等の定めに拘わらず、おおむね次に定める職務を担当するものとする。
(1) 地区担当総括責任者
ア 地区担当制の総括に関すること。
イ 地区担当課長会議の開催に関すること。
(2) 地区担当課長
ア 地区担当の総括及び指導助言等に関すること。
イ 地区担当者会議の開催に関すること。
(3) 地区担当職員
ア 定期に発送する行政情報等の集落発送文書以外で、臨時的に周知を図る行政情報等の発送に関すること。
イ 行政運営に関し、市民に周知すべき計画や業務に関する情報の提供に関すること。
ウ 市が開催する集落懇談会に関すること。
エ 集落からの要望事項や質疑等の連絡調整に関すること。
オ 集落の自主防災活動に関すること。
カ その他、市長が特に指示する事項
(会議)
第4条 地区担当職員の相互調整を図るため、必要に応じ次の会議を開催する。
(1) 地区担当課長会議
(2) 地区担当会議
2 地区担当課長会議は、地区担当者の活動のために必要な調整を行い、その会議は地区担当総括が招集する。
3 地区担当会議は、地区担当課課長会議の結果を受けて地区担当者の連絡調整を行い、その会議は地区担当課長が招集する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年要綱第17号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。