○神埼市通学バス運行事業分担金徴収条例

平成19年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 脊振中学校区における通学バス運行事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、年度毎に保育園児、児童及び生徒のうち通学バスを利用する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により、市長の定める日までに年額を徴収するものとする。

(分担金の還付)

第5条 既納の分担金は還付しないものとする。ただし、利用者の責めによらず利用することができなくなった場合は、分担金の全部又は一部を還付する。

(分担金の減額及び免除)

第6条 広滝地区から通学する児童及び生徒の分担金は半額とし、旧久保山分校区及び旧鳥羽院分校区から通学する1年生から4年生までの児童の分担金は、免除とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者区分

分担金(月額)

保育園児

200円

児童

1,000円

生徒

1,000円

神埼市通学バス運行事業分担金徴収条例

平成19年3月26日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)