○神埼市家庭児童相談員設置規程
平成19年2月27日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市家庭児童相談室設置規則(平成18年神埼市規則第72号)第3条の規定に基づき、家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うため、神埼市福祉事務所に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 相談員は、福祉事務所長の指揮に従い、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 児童に関わる問題の相談に関すること。
(2) 家庭における児童教育の適正な知識及び技能の一般的普及等の積極的な活動の推進に関すること。
(3) その他福祉事務所長の定める事項に関すること。
(相談員の任命)
第3条 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。
(身分)
第4条 相談員は、神埼市非常勤嘱託員取扱要綱(平成18年神埼市要綱第8号)に基づく非常勤嘱託員とする。
(任用期間)
第5条 相談員の任用期間は、1年とする。ただし再任を妨げない。また、年度の途中において雇用した場合は、当該年度の終了日までとする。
2 市長は、任期中といえども不適格と認める場合は、当該相談員を解任することができる。
(兼務)
第6条 相談員は、必要に応じ母子自立支援員の職務を兼ねることができるものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 相談員の勤務日は、月曜日から金曜日までとし、1日の勤務時間は6時間とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合にあっては、当該勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。