○初任給調整手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職員の範囲)

第2条 給与条例第12条に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で次の各号に掲げるものとする。

(1) 採用による欠員の補充が著しく困難である医師

(2) 採用による欠員の補充が著しく困難である歯科医師

(支給職員の範囲)

第3条 初任給調整手当を支給される職員の範囲は、給与条例第12条第1項に規定する職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。

(支給期間及び支給額)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(支給方法)

第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(令6規則22・全改)

職員の区分

期間の区分

1種

2種


1年未満

416,600

370,400

1年以上2年未満

416,600

370,400

2年以上3年未満

416,600

370,400

3年以上4年未満

416,600

370,400

4年以上5年未満

416,600

370,400

5年以上6年未満

416,600

370,400

6年以上7年未満

416,600

370,400

7年以上8年未満

416,600

370,400

8年以上9年未満

416,600

370,400

9年以上10年未満

416,600

370,400

10年以上11年未満

416,600

370,400

11年以上12年未満

416,600

370,400

12年以上13年未満

416,600

370,400

13年以上14年未満

416,600

370,400

14年以上15年未満

416,600

370,400

15年以上16年未満

416,600

370,400

16年以上17年未満

412,200

366,400

17年以上18年未満

407,800

362,400

18年以上19年未満

403,400

358,400

19年以上20年未満

399,000

354,400

20年以上21年未満

394,600

350,400

21年以上22年未満

378,600

336,400

22年以上23年未満

360,100

320,400

23年以上24年未満

341,100

303,900

24年以上25年未満

322,100

287,400

25年以上26年未満

302,600

270,900

26年以上27年未満

281,600

251,400

27年以上28年未満

260,600

231,900

28年以上29年未満

239,600

212,400

29年以上30年未満

217,600

192,900

30年以上31年未満

195,600

172,400

31年以上32年未満

173,600

151,900

32年以上33年未満

150,600

131,400

33年以上34年未満

127,600

109,900

34年以上35年未満

104,600

88,400

初任給調整手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第87号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第87号
平成21年3月26日 規則第5号
平成26年12月17日 規則第20号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年11月30日 規則第22号
平成29年12月25日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第7号
令和5年12月20日 規則第27号
令和6年12月20日 規則第22号