○初任給調整手当に関する規則
平成18年3月20日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用による欠員の補充が著しく困難である医師
(2) 採用による欠員の補充が著しく困難である歯科医師
(支給職員の範囲)
第3条 初任給調整手当を支給される職員の範囲は、給与条例第12条第1項に規定する職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
(支給方法)
第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(令7規則41・全改)
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 2種 |
円 | 円 | |
1年未満 | 417,600 | 371,300 |
1年以上2年未満 | 417,600 | 371,300 |
2年以上3年未満 | 417,600 | 371,300 |
3年以上4年未満 | 417,600 | 371,300 |
4年以上5年未満 | 417,600 | 371,300 |
5年以上6年未満 | 417,600 | 371,300 |
6年以上7年未満 | 417,600 | 371,300 |
7年以上8年未満 | 417,600 | 371,300 |
8年以上9年未満 | 417,600 | 371,300 |
9年以上10年未満 | 417,600 | 371,300 |
10年以上11年未満 | 417,600 | 371,300 |
11年以上12年未満 | 417,600 | 371,300 |
12年以上13年未満 | 417,600 | 371,300 |
13年以上14年未満 | 417,600 | 371,300 |
14年以上15年未満 | 417,600 | 371,300 |
15年以上16年未満 | 417,600 | 371,300 |
16年以上17年未満 | 413,200 | 367,300 |
17年以上18年未満 | 408,800 | 363,300 |
18年以上19年未満 | 404,400 | 359,300 |
19年以上20年未満 | 400,000 | 355,300 |
20年以上21年未満 | 395,600 | 351,300 |
21年以上22年未満 | 381,600 | 339,000 |
22年以上23年未満 | 365,100 | 324,300 |
23年以上24年未満 | 348,600 | 308,800 |
24年以上25年未満 | 332,100 | 293,300 |
25年以上26年未満 | 315,600 | 277,300 |
26年以上27年未満 | 298,100 | 260,300 |
27年以上28年未満 | 280,600 | 243,300 |
28年以上29年未満 | 263,100 | 226,300 |
29年以上30年未満 | 245,100 | 208,800 |
30年以上31年未満 | 227,100 | 191,300 |
31年以上32年未満 | 209,100 | 173,800 |
32年以上33年未満 | 190,100 | 155,800 |
33年以上34年未満 | 171,100 | 137,300 |
34年以上35年未満 | 152,100 | 118,800 |