○神埼市公民館運営審議会規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公民館運営の円滑を図るため、運営審議会(以下「審議会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織し、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員は、次の各号に該当するものをもって委嘱する。

(1) 学校教育関係者 2人

(2) 社会教育関係者 3人

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人

(4) 学識経験者 2人

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総括し、会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議及び所管事項)

第5条 委員長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、館長の諮問に応じて公民館における各種の事業の企画調整審議をする。

3 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して招集する。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に付議し決定する。

(社会教育委員との関係)

第8条 委員は、社会教育委員を兼ねることができるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、社会教育係の職員が従事する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神埼市公民館運営審議会規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第36号

(平成18年4月1日施行)