○神埼市環境委員会条例
平成18年7月14日
条例第185号
(設置)
第1条 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むための環境行政の円滑な運営を図るため、神埼市環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、環境行政に関する重要事項について、市長の諮問に答え、又は市長に建議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、環境整備に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第7条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を付して市長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活環境推進課において処理する。
(平26条例16・令4条例9・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年5月1日より適用する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は公布の日から施行し、改正後の神埼市行政改革推進委員会設置条例等の規定は令和4年5月6日から適用する。