○神埼市簡易水道事業基金条例
平成18年9月22日
条例第205号
(設置)
第1条 簡易水道事業の健全な財政運営に資するため、神埼市簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、簡易水道特別会計歳入歳出決算の剰余金の範囲内の金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、この基金の目的を達成するため必要と認めるときは、基金の一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。