○神埼市監査委員の公印に関する規程

平成18年5月10日

監査委員規程第3号

(趣旨)

第1条 監査委員の公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印保管者は、公印を使用しないときは、当該公印を印箱に納め、不正使用がないように適正に管理しなければならない。

(公印台帳)

第4条 書記は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の使用)

第5条 公印の使用のとき、押印すべき文書は、決裁済みの起案書と相違ないことを確認した上で行わなければならない。

(公印の持ち出し禁止)

第6条 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。

この規程は、平成18年5月10日から施行する。

別表(第2条関係)

神埼市監査委員之印

神埼市代表監査委員之印

神埼市監査事務局長之印

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21ミリメートル角

21ミリメートル角

18ミリメートル角

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神埼市監査委員の公印に関する規程

平成18年5月10日 監査委員規程第3号

(平成18年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月10日 監査委員規程第3号