○神埼市監査事務局処務規程
平成18年5月10日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 監査委員の事務局の名称は、神埼市監査事務局(以下「事務局」という。)とする。
(組織)
第3条 事務局に事務局長及び次長、係長及び書記その他の職員を置く。
2 前項の職員は、代表監査委員が任命する。
(平19監査委規程1・一部改正)
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査実施計画の立案に関すること。
(2) 既決事項に属する監査の通達、資料の収集その他監査事務に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 職員の服務処理に関すること。
(5) 予算の経理及び物品の請求保管に関すること。
(6) 文書の発受、編集等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、その事務を処理する。
3 職員は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどる。
(平19監査委規程1・一部改正)
(事務局長の専決)
第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 既決事項に属する監査の通達及び資料の収集に関すること。
(2) 職員の管内出張及び時間外勤務並びに休日勤務に関すること。
(3) 職員の休暇欠勤等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。
(準用)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理、文書の取扱い及び職員の服務、身分取扱い並びに給与その他勤務条件等については、市長事務部局に関するそれぞれの規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成19年監査委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。