○神埼市監査委員監査規程

平成18年5月10日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)について定めるものとする。

(平23監委告示1・一部改正)

(監査方針等)

第2条 監査委員は、常に法令及び市行政の全般にわたる調査研究に努め、監査に当たっては市行政の適法性又は妥当性の保障を旨とし、公正で合理的かつ効率的な市行政の確保を図るものとする。

(平23監委告示1・一部改正)

(監査等の種類)

第3条 監査の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査をいう。)

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)

(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定による監査をいう。)

(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)

(10) 住民の監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)

(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査をいう。)

(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査をいう。)

(13) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)

(14) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査をいう。)

(15) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)

(16) 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査をいう。)

(平23監委告示1・全改、令2監委規程1・一部改正)

(監査計画の作成)

第4条 監査は、監査対象機関等の事務事業の動向及び監査所要期間等を勘案して、あらかじめ年間計画を作成して行うものとする。

(平23監委告示1・一部改正)

(事前通知)

第5条 監査を実施するに当たっては、特別の場合を除き、議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。

(平23監委告示1・全改)

(監査実施基準)

第6条 監査は、別に定める監査実施基準に基づき行うものとする。

(監査調書等)

第7条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、また、必要により資料等を徴するものとする。

(監査結果の公表等)

第8条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。

2 前項の報告及び公表すべき監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

(5) 監査等の結果

(平23監委告示1・一部改正)

(監査等の結果報告後の処置)

第9条 監査の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第3条第1号から第4号まで、第9号及び第12号並びに外部監査に係る議会又は市長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第3条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

(平23監委告示1・全改)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員がこれを協議して定める。

この規程は、平成18年5月10日から施行する。

(平成23年監委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年監委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市監査委員監査規程

平成18年5月10日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月10日 監査委員規程第1号
平成23年7月21日 監査委員告示第1号
令和2年1月20日 監査委員規程第1号