○神埼市監査委員監査規程
平成18年5月10日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)について定めるものとする。
(平23監委告示1・一部改正)
(監査方針等)
第2条 監査委員は、常に法令及び市行政の全般にわたる調査研究に努め、監査に当たっては市行政の適法性又は妥当性の保障を旨とし、公正で合理的かつ効率的な市行政の確保を図るものとする。
(平23監委告示1・一部改正)
(監査等の種類)
第3条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査をいう。)
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)
(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)
(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定による監査をいう。)
(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)
(10) 住民の監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)
(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査をいう。)
(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査をいう。)
(13) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(14) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査をいう。)
(15) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)
(16) 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査をいう。)
(平23監委告示1・全改、令2監委規程1・令6監委規程1・一部改正)
(監査計画の作成)
第4条 監査は、監査対象機関等の事務事業の動向及び監査所要期間等を勘案して、あらかじめ年間計画を作成して行うものとする。
(平23監委告示1・一部改正)
(事前通知)
第5条 監査を実施するに当たっては、特別の場合を除き、議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
(平23監委告示1・全改)
(監査実施基準)
第6条 監査は、別に定める監査実施基準に基づき行うものとする。
(監査調書等)
第7条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、また、必要により資料等を徴するものとする。
(監査結果の公表等)
第8条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。
(1) 報告等の提出日付
(2) 監査等を実施した監査委員名
(3) 監査等の種類
(4) 監査等の概要
(5) 監査等の結果
(平23監委告示1・一部改正)
(監査等の結果報告後の処置)
第9条 監査の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
3 第3条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。
(平23監委告示1・全改)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員がこれを協議して定める。
附則
この規程は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成23年監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年監委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。