○神埼市議会公印規程

平成18年5月2日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の名称、書体、大きさ及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として管守者を置き、管守者には、議会事務局長の職にある者を充てる。

2 管守者は、公印を厳重に取り扱い、不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印すべき文書と決裁済みの起案書と相違ないことを確認した上で行わなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、庁外公印使用簿(様式第1号)に記入の上、議長の承認を受けなければならない。

(印影印刷)

第6条 公印を使用する文書で同一のものを多数印刷するもの又は議長が必要と認めたものについては、当該公印の押なつに代えて、当該公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。

(公印の登録)

第7条 公印を登録し、必要な事項を整理するため、公印台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第8条 公印の調製、改刻及び廃止については、議長の承認を受けなければならない。

(事故報告)

第9条 公印を紛失し、又は損傷したとき、その他公印の使用に関し事故があったときは、管守者は、直ちに議長に報告し、適正な措置を講じなければならない。

この規程は、平成18年5月2日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印名称等

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

個数

神埼市議会印

方24

古印体

神埼市議会名をもって発する公文書

1

神埼市議会議長印

方24

神埼市議会議長名をもって発する公文書

1

神埼市議会副議長印

方24

神埼市議会副議長名をもって発する公文書

1

神埼市議会常任委員長印

方24

神埼市議会常任委員会委員長名をもって発する公文書

1

神埼市議会運営委員長印

方24

神埼市議会運営委員会委員長名をもって発する公文書

1

神埼市議会特別委員長印

方24

神埼市議会特別委員会委員長名をもって発する公文書

1

神埼市議会事務局長印

方18

神埼市議会事務局長名をもって発する公文書

1

別表第2(第3条関係)

公印ひな型

1

2

3

 

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4

5

6

7

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神埼市議会公印規程

平成18年5月2日 議会規程第2号

(平成18年5月2日施行)