○神埼市議会事務局処務規程
平成18年5月2日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市議会事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 議会の事務を処理するため、事務局に局長、次長を置く。
2 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 前2項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平19議会規程1・一部改正)
(係の設置)
第3条 事務局に議会係を置き、係に係長を置く。
(平19議会規程1・一部改正)
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
ア 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
イ 公印保管に関すること。
ウ 人事に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議員報酬その他諸給与に関すること。
カ 議会費予算の経理に関すること。
キ 物品の購入及び保管に関すること。
ク 議員及び職員の出張に関すること。
ケ 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
コ 図書の保存及び閲覧に関すること。
サ 議場その他各室の管理取締りに関すること。
シ 議員の身分並びに資格得失及び議員共済会に関すること。
ス 議長会議及び事務局会議に関すること。
セ 議員の慶弔に関すること。
ソ 議長交際に関すること。
タ 議員の名簿、履歴及び表彰に関すること。
チ 他の係の所管に属しないこと。
ツ 議会、協議会その他会議の招集告知に関すること。
テ 議会その他会議の出欠調査に関すること。
ト 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関すること。
ナ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
ニ 議会の本会議の議事及び諸会議の次第記録に関すること。
ヌ 議会において行う選挙に関すること。
ネ 常任委員会及び特別委員会に関すること。
ノ 委員会記録調製及び公聴会招集に関すること。
ハ その他議事一般に関すること。
(平20議会規程1・一部改正)
第5条 局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。
(専決)
第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること。
(3) 議決証明に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
第7条 議長が不在の場合において、決裁が急施を要するときは局長において代決することができる。
2 前項の規定により代決したときは、速やかに議長に後閲の処理をとらなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理文書の取扱い及び職員の服務、身分の取扱い並びに給与その他勤務条件等については、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、平成18年5月2日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。