○神埼市議会図書室設置規程
平成18年5月2日
議会規程第4号
(目的)
第1条 神埼市議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に必要な図書及び記録資料を備え、議員の職務の遂行に資することを目的とする。
(平20議会規程2・平25議会規程1・一部改正)
(設置)
第2条 図書室は、神埼市議会内に置く。
(管理)
第3条 図書室は、議長がこれを管理する。
(図書室の一般利用)
第4条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年5月2日から施行する。
附則(平成20年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。