○脊振久保山キャンプ場ロッジ管理規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、脊振久保山キャンプ場ロッジ条例(平成18年神埼市条例第170号)第10条の規定により、脊振久保山キャンプ場ロッジ(以下「キャンプ場ロッジ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 キャンプ場ロッジは、市長が管理する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

脊振久保山キャンプ場ロッジ管理規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第31号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第31号