○脊振久保山キャンプ場ロッジ条例

平成18年3月20日

条例第170号

(設置)

第1条 都市との交流及び地域住民の活性化と豊かなまちづくりを図るため、ロッジを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

脊振久保山キャンプ場ロッジ

神埼市脊振町服巻1,511番18

(利用の許可)

第3条 脊振久保山キャンプ場ロッジ(以下「キャンプ場ロッジ」という。)を利用しようとする者は、1週間前までに口頭により管理者若しくは代理者に申し出て、許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は入場者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は中止を命ずることがある。

(1) 危険物若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は動物を伴うもの

(2) 利用申込みに誤りがあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消されたものは、直ちに退場しなければならない。

3 第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は中止を命ぜられた者に損害が生ずることがあっても、これに対する補償は行わない。

(使用料)

第5条 キャンプ場ロッジの使用料は1回(又は1泊)につき1万円とし、申込み時に納入するものとする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 神埼市立小、中学校及び幼稚園等野外教育行事に利用する場合

(2) まちづくり行事に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。

(損害賠償)

第8条 入場者は、キャンプ場ロッジの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を補償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場ロッジの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村久保山キャンプ場ロッジの設置及び管理に関する条例(平成3年脊振村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

脊振久保山キャンプ場ロッジ条例

平成18年3月20日 条例第170号

(平成18年3月20日施行)