○筑後川運動公園条例
平成18年3月20日
条例第169号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、運動公園を設置する。
(名称、位置及び区域)
第2条 運動公園の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
筑後川運動公園 | 神埼市千代田町迎島2765番地他地先 | 神埼市千代田町迎島地内(筑後川河川敷) |
(行為の禁止)
第3条 筑後川運動公園(以下「筑後川運動公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 花木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(4) ゴルフの練習をすること。
(5) 動物を入れること。
(6) 指示された場所以外への車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 駐車場に車両を放置すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定め利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第5条 市長は、故意又は過失により、公園の施設を損傷し、又は滅失させ、損害を与えたものに対して、これによって生じた損害を賠償させることができる。
(使用料)
第6条 筑後川運動公園の施設使用料については、別に定める神埼市社会体育施設条例(平成18年神埼市条例第168号)による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、筑後川運動公園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。