○神埼市公民館管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公民館設置条例(平成18年神埼市条例第160号。以下「条例」という。)第15条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 神埼市公民館(以下「公民館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後10時(日曜日は午後5時)とする。ただし、教育長の許可を受けている場合は、この限りでない。

(平31教委規則81・一部改正)

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。ただし、教育長が必要と認めるときは開館することができる。

(2) 教育長は必要がある場合、臨時休館日を定めることができる。

2 教育長は、前項の規定による臨時休館日を定める場合7日前までに神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け、これを公示しなければならない。

(平31教委規則81・一部改正)

(施設設備の利用)

第4条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、利用期日の30日前から前日までに公民館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(平31教委規則81・一部改正)

(利用時間)

第5条 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用許可書の利用時間は、延長することはできない。

(使用料減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会教育団体が社会教育活動のため利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平31教委規則81・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合

(2) 利用開始5日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) 市長が、その他相当の理由があると認めた場合

2 使用料の返還を受けようとする者は、公民館使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平31教委規則81・一部改正)

(施設設備の利用制限)

第8条 公民館の施設又は設備の利用が次の各号のいずれかに該当する場合又は市長が必要と認めた場合、許可の取消し、利用停止を命ずることができる。

(1) 営業行為(社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第23条第1項第1号)

 商品の展示及び販売の禁止

 芸能プロダクション等の主催する芸能大会や歌謡ショーの禁止

 市外企業の営業活動を目的とした会議等(ただし、市内の求人活動を除く。)の制限

(2) 政治活動(法第23条第1項第2号)

 ストライキのための集会の禁止

 政治活動を目的とした粉砕や反対のための決起大会の禁止

 各政党の総会の禁止

(3) 宗教活動(法第23条の第2項)

(4) 法令、条例、教育委員会規則等の規定に違反して利用するとき。

(5) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(6) 利用に関して係員の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定に基づく利用許可の取消しによって利用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。

(平31教委規則81・一部改正)

(事務の処理等)

第9条 本館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務等については、この規則に定めるもののほか、神埼市教育委員会事務局処務規程(平成18年神埼市教育委員会訓令第4号)を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて教育長が別に定める。

(平31教委規則81・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町中央公民館管理規則(昭和60年神埼町教育委員会規則第1号)又は脊振村公民館運営規則(昭和50年脊振村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第67号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成31年教委規則第81号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31教委規則81・全改)

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(平31教委規則81・全改)

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(平31教委規則81・全改)

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神埼市公民館管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(平成31年4月1日施行)