○神埼市社会教育施設管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市社会教育施設条例(平成18年神埼市条例第159号。以下「条例」という。)の規定により、神埼市社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 社会教育施設は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(利用申請)

第3条 社会教育施設を利用する者は、社会教育施設利用許可申請書(様式第1号)を利用する10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、社会教育施設利用変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、利用許可申請書又は利用変更承認申請書を受けたときには、これを審査の上、利用の可否を決定し、申請者に社会教育施設利用許可書(様式第3号)により通知するものとする。

2 使用料は、利用許可と同時に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び公的行事に利用するとき。

(2) 市が共催し、後援し、又は賛助した行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、社会教育施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設、設備又は器具を汚損し、又は破壊しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 指定場所以外で野営、焚火又は炊飯をしないこと。

(4) 指定場所以外にゴミその他汚染物や廃棄物を捨てないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村社会教育施設管理運営規則(平成15年脊振村規則第9号)又は脊振村社会教育施設使用規則(平成15年脊振村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市社会教育施設管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月20日施行)