○神埼市社会教育施設管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市社会教育施設条例(平成18年神埼市条例第159号。以下「条例」という。)の規定により、神埼市社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 社会教育施設は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用申請)
第3条 社会教育施設を利用する者は、社会教育施設利用許可申請書(様式第1号)を利用する10日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときは、社会教育施設利用変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 教育委員会は、利用許可申請書又は利用変更承認申請書を受けたときには、これを審査の上、利用の可否を決定し、申請者に社会教育施設利用許可書(様式第3号)により通知するものとする。
2 使用料は、利用許可と同時に納入しなければならない。
(1) 市及び公的行事に利用するとき。
(2) 市が共催し、後援し、又は賛助した行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、社会教育施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、設備又は器具を汚損し、又は破壊しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 指定場所以外で野営、焚火又は炊飯をしないこと。
(4) 指定場所以外にゴミその他汚染物や廃棄物を捨てないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。