○神埼市要保護及び準要保護児童生徒就学援助規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、小学校及び中学校に在学する児童生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち翌学年の初めから小学校又は中学校に就学させるべきものをいう。以下同じ。)のうち経済的理由により就学困難な又は入学予定者児童生徒に対し就学援助を行い、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。
(平29教委規則80・一部改正)
(平29教委規則80・一部改正)
(援助の方法)
第3条 就学援助は、次の援助費を支給することによって行うものとする。ただし、この規則以外の制度により援助が行われる場合は、重複する費目を除外する。
(1) 学校給食費
(2) 学用品費及び通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) 校外活動費(泊を伴うもの)
(6) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に規定する疾病の治療に要する医療費
(7) 前各号に掲げるもののほか、義務教育に伴って必要なもののうち、国庫補助対象品目であるもの
(平29教委規則80・一部改正)
(申請)
第4条 就学援助を必要とする者は、神埼市教育委員会に(以下「教育委員会」という。)申請しなければならない。
(平29教委規則80・全改)
2 前項による認定をしたときは、学校長及び申請者にその結果を知らせる。
(平29教委規則80・一部改正)
(援助費の支給)
第6条 援助費は、児童生徒の在学する学校長を経て支給することができる。ただし、新入学児童生徒学用品費については、入学予定者の保護者からの請求により、教育委員会から直接支給することができる。
2 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の新入学児童生徒学用品費については、教育委員会がその支給を認定した日から入学式の前日までとする。
(平29教委規則80・一部改正)
(就学援助の停止及び廃止)
第7条 就学援助を受けている者(以下「受給者」という。)が、第2条に定める資格を欠くに至ったとき、及び就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止する。ただし、特別の事情がある場合は、就学援助の停止にとどめることができる。
(返還)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、又は既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。
(2) 援助費の交付に当たり教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外のことに使用したとき。
(3) 入学予定者が入学予定の年度の前年度において神埼市に住所を有しなくなったとき。
(平29教委規則80・一部改正)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年教委規則第80号)
この規則は、平成29年12月25日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委規則80・全改)
要保護及び準要保護児童生徒の資格 A 要保護児童生徒 児童又は生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下、「要保護者」という。) B 準要保護児童生徒 1 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる児童又は生徒の保護者 (1) 前年度又は当該年度において、①~④のいずれかの措置を受けた者 ① 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 ② 市町村民税の非課税 ③ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に基づく児童扶養手当の支給 ④ 生活福祉資金貸付制度による貸付け (2) 上記に該当しない者で、生活状態が要保護者に準ずる程度に困窮しているもの |