○神埼市就学指導委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 心身の障害を有する児童・生徒(以下「心身障害児」という。)の就学の適正化を図るため、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に神埼市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 心身障害児の障害の種類、程度等の判別及び就学指導に関すること。

(2) 就学困難と認められる学齢児童・生徒の就学猶予又は免除に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、心身障害児の適正な就学を図るための教育措置に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 識見者

(3) 小中学校長及び担当教職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。会長は教育長をもって充て、副会長は会長が任命する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市就学指導委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第14号