○神埼市立学校評議員設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市立小中学校の管理に関する規則(平成18年神埼市教育委員会規則第11号)第23条に定める学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長が自主的かつ自立的な学校運営を行うとともに地域社会に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、校長の求めに応じ、次の各事項に関し意見を述べることができる。
(1) 学校の教育目標や計画に関すること。
(2) 教育活動の実施に関すること。
(3) 学校と地域社会との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認めること。
(推薦及び委嘱)
第3条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(評議員の定数及び任期)
第4条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
2 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
4 学校評議員は、3年を限度として再任することができる。
(秘密の保持)
第5条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密事項に関し、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 校長は、学校評議員が一同に会し意見を述べ、助言を行い、又意見交換を行うため、会議を開くことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委要綱44・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第44号)
この要綱は、平成27年5月10日から施行する。