○神埼市学校法人補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 市は私学振興のため私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定及び神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)第2条の規定に基づいて、学校法人に対して補助金を交付する場合は、この要綱の定めるところによる。
(申請)
第2条 学校法人が市から補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助による事業その他の計画書
(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 収支決算書(前年度のもの)
(6) 当該学校法人が設置する学校の学則
(7) 当該学校法人が設置する学校の学級数、在籍生徒数及びその職員組織
(交付の決定)
第3条 市長は、前条による申請があったときは、審査して補助金を交付するか否かを決定するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内において、おおむね次の基準により算出するものとする。
(1) 幼稚園の運営費補助金として、前年度収支決算書による支出の部の経費支出科目による額の1.5パーセント以内の額とし、1,000円未満は切り捨てる。
2 市長は、前項の規定により算出した補助金の額について、特に必要があると認めるときは、その額を調整することができる。
(補助金交付の通知)
第5条 市長は、第3条の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(申請事項の変更届)
第6条 第2条の申請事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(決算書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた学校法人は、補助金の使途に係る決算書を翌年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(調査報告等)
第8条 市長は、補助金を交付した事業については、必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(補助の停止等)
第9条 市長は、学校法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その後の補助を停止し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 学校経営上に不都合なことがあったとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助を不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。