○神埼市立学校給食運営に関する規程

平成18年3月20日

教育委員会規程第4号

(設置)

第1条 この規程は、神埼市立学校給食運営委員会規則に基づき、学校給食の有効適切な運営を図るため、各中学校区を単位として神埼市立中学校区学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 本会は、神埼市立小学校及び中学校の学校給食の有効適切な運営を図るために、教育長の諮問に応じ助言協力する。

(審議)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める学校給食の目的達成に関する事項

(2) 給食費の予算、決算に関する事項

(3) 学校給食費の徴収に関する事項

(4) 給食物資の購入に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項

(組織)

第4条 本会の委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 市内小中学校代表者 10人

(2) 市内小中学校PTA及び育友会代表者 9人

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者 4人以内

(平29教委規程15・全改)

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

3 会長、副会長は委員の互選により決する。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となり、委員を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、年2回以上行うものとする。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 第2条の目的達成のため次の部会を置くことができる。

2 献立部会

(1) 学校給食の献立等に関する事項

(2) 児童、生徒の嗜好調査に関する事項

(3) 児童、生徒の給食指導に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、給食運営のための調査研究に関する事項

3 経理部会

(1) 学校給食の給食費徴収事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、徴収事務のための調査研究に関する事項

(委嘱)

第8条 前条第2項及び第3項の委員は、運営委員の中より次の者をもって構成する。

(1) 学校の代表者 若干人

(2) PTA及び育友会代表者 若干人

(3) 学校栄養職員 若干人

(4) 教育委員会職員 1人

(事務)

第9条 部会の会議には、教育委員会職員が出席し、関係事項について処理する。

(監査委員)

第10条 監査委員は、委員及び学識経験を有するもののうちから各1人を教育委員会が委嘱する。

2 監査委員は、委員のうちから委嘱された者にあっては委員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから委嘱されたものにあっては3年とする。

3 監査委員は、共同調理場の会計について定期的又は臨時的に監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。

(給食会計)

第11条 給食会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 給食会計の予算、収入、支出及び決算等の処理は、おおむね神埼市の例による。

この規程は、平成18年3月20日より施行する。

(平成29年教委規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

神埼市立学校給食運営に関する規程

平成18年3月20日 教育委員会規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規程第4号
平成29年4月1日 教育委員会規程第15号