○神埼市立学校給食共同調理場管理規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市立学校給食共同調理場設置条例(平成18年神埼市条例第156号)第6条の規定に基づき、神埼市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場の事務及び業務(以下「事務等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 給食用物資の購入及び保管に関すること。

(2) 調理に関すること。

(3) 輸送に関すること。

(4) 献立作成、調理指導及び栄養その他学校給食向上のための調査研究に関すること。

(5) 会計、経理その他一般事務に関すること。

(6) 施設及び設備の管理に関すること。

(7) 保健・衛生に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の管理運営に必要な業務に関すること。

(給食の範囲)

第3条 共同調理場の給食範囲は、次のとおりとする。

名称

給食の範囲

神埼市立学校給食共同調理場

神埼市立千代田小中学校、神埼市立神埼小中学校、神埼市立脊振小中学校

(平28教委規則75・一部改正)

(事務の処理等)

第4条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の取扱いの例による。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて教育長が定める。

(運営)

第6条 共同調理場の運営を円滑にするための運営事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の千代田町立学校給食共同調理場管理規則(昭和55年千代田町教委規則第3号)又は脊振村立学校給食共同調理場管理規則(昭和63年脊振村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

神埼市立学校給食共同調理場管理規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第13号
平成28年3月22日 教育委員会規則第75号