○神埼市立学校給食共同調理場設置条例
平成18年3月20日
条例第156号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、本市に学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市立学校給食共同調理場 | 神埼市神埼町横武1501番地 |
(平24条例20・平27条例30・一部改正)
(事業)
第3条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に定める目的達成のため、学校給食に関する必要な事業を行う。
(職員)
第4条 共同調理場に場長、その他必要な職員を置くことができる。
2 場長は、事務職員をもって充てる。
(経費の負担)
第5条 共同調理場の運営に要する経費は、設置者の負担とする。
2 給食費については、児童生徒の保護者負担とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、神埼市立学校給食共同調理場設置条例(平成18年神埼市条例第156号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、神埼市立学校給食共同調理場設置条例(平成18年神埼市条例第156号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。