○神埼市立学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日

条例第156号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、本市に学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市立学校給食共同調理場

神埼市神埼町横武1501番地

(平24条例20・平27条例30・一部改正)

(事業)

第3条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に定める目的達成のため、学校給食に関する必要な事業を行う。

(職員)

第4条 共同調理場に場長、その他必要な職員を置くことができる。

2 場長は、事務職員をもって充てる。

(経費の負担)

第5条 共同調理場の運営に要する経費は、設置者の負担とする。

2 給食費については、児童生徒の保護者負担とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の千代田町立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和54年千代田町条例第23号)又は脊振村立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、神埼市立学校給食共同調理場設置条例(平成18年神埼市条例第156号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、神埼市立学校給食共同調理場設置条例(平成18年神埼市条例第156号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市立学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日 条例第156号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第156号
平成24年6月27日 条例第20号
平成27年12月18日 条例第30号