○神埼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が入園料及び保育料の減免をする場合に、神埼市が行う幼稚園就園奨励費補助金の交付について、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業の適用範囲)
第2条 私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児、5歳児及び満3歳児の神埼市に居住する保護者に対し、入園料及び保育料を減額し、又は免除する場合に、国の基準に基づく範囲内において補助するものとする。
(補助金交付申請)
第3条 入園料及び保育料の減免措置を行おうとする私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)は、市長が指定する日までに幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 保育料等減免措置に関する調書(様式第2号)
(2) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第3号)
(3) 園則又は保育料等の額を明らかにする書類
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯については、生活保護を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
(平25教委要綱38・一部改正)
(入園料及び保育料の減免措置)
第5条 設置者は、前条の通知を受けたときは、速やかに入園料及び保育料の減免を措置する旨、保護者に通知するものとともに減免措置の方法を市長に報告しなければならない。
(異動に対する取扱い)
第6条 設置者は、前条の規定により入園料及び保育料の減免措置を受けている幼児が異動した場合には、直ちに市長に報告するものとする。
2 年度途中で異動した場合の減免額は、月割額によるものとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金の交付については、概算払をすることができるものとする。
2 設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の完了)
第8条 設置者は、補助事業を翌年3月31日までに完了しなければならない。
2 設置者は、補助事業が期限内に完了しないことが判明した場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(事業計画変更の承認)
第9条 設置者は、補助事業の計画の内容を変更する場合には、速やかに幼稚園就園奨励費補助金変更交付申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の承認をする場合においては、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(実績報告書)
第10条 設置者は、入園料及び保育料の減免措置が完了したときは、完了した日から15日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、保護者の受領書を添付し市長に提出しなければならない。
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知する。
(減免の確認)
第12条 設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにする書類、入園料及び保育料の減免について(様式第7号)を備えなければならない。
(帳簿等の整備、閲覧)
第13条 設置者は、補助対象経費については、補助金の収入を記載した帳簿を備え、経費の状況を常に明確にし、関係書類とともに補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管し、市長が関係書類の提出を命じた場合は、それに応じなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途について不正があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平25教委要綱38・全改)