○神埼市立学校施設使用規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理する神埼市立学校施設を社会教育その他公共のため使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 学校の施設(運動場を含む。)、設備(附属物件)(以下「施設」という。)を使用する者は、様式第1号により必要事項を記載し教育委員会に申請してその許可を受けなければならない。
3 申請者の施設の使用許可申請書の提出は、使用期日3日前までに提出しなければならない。
4 施設の使用は、様式第2号により申請者(以下「使用者」という。)に教育委員会が許可する。ただし、附属物件は、校長の承認による。
5 前項の規定により許可を受けた使用者は、使用する期日の施設管理責任者又は当直者に使用許可書を提出し、その指示に従わなければならない。
(使用及び記載事項の変更)
第3条 使用者が事故により当該施設の使用期日に使用することができない場合更に期日を変更して使用するときは、前条の規定による手続をしなければならない。
2 使用者が前条の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(使用の制限)
第4条 次の各号に該当する場合は、施設の使用は許可しない。
(1) 営利を目的とした施設の使用
(2) 教育上又は社会秩序及び風俗を乱す恐れのあるもの
(3) 示威又は喧騒(争)行為のための使用
(4) 党派に偏した政治的使用及び宗派の使用
(5) 第10条の規定による使用後整備の不履行及び使用制限時間を超えるものの再使用
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(使用の停止又は取消し)
第5条 施設の使用に関し次の各号に該当する場合は、使用の停止又は取消しを行う。
(1) 法令、条例、規則等に基づく施設の使用の必要が生じたとき。
(2) 教育上の行事、研究、講習、大会等により必要が生じたとき。
(3) 営繕等により施設の使用が困難と認められるとき。
(4) 許可施設以外の施設を利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 緊急かつ重要な公共上の事由により使用の必要が生じたとき。
(6) 前各号の規定するもののほか、正当な理由により教育委員会が必要と認めた場合
(使用時間)
第6条 使用者の使用制限時間は、次のとおりとする。
一般的な使用 午前9時より午後10時までの間
グラウンド等午前9時より午後5時まで
2 前項の規定は、準備及び後始末を含む時間とする。
3 特別な事由による施設の使用についての使用時間は、第1項の規定にかかわらず、当該施設を使用することができる。
2 特別申請の使用制限時間を超えるものは、当該施設の管理者と協議して許可するものとする。
3 申請及び許可についての手続は、第2条に準じて行うものとする。
(時間超過の措置)
第8条 使用者が行事等の都合上やむを得ず使用制限時間を超えて使用するときは、速やかに施設の責任者又は当直者に様式第4号により届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の届がなく使用時間を超えて使用しているときは、責任者又は当直者は、施設の使用を停止させることができる。
(緊急事態の処置)
第9条 使用者が施設の異変を認めた場合又は人為上危険を感じたときは、速やかに責任者又は当直者に連絡し、適切な処置をとらなければならない。
(使用後の整理)
第10条 使用者は使用が終了したとき又は停止されたときは、直ちに掃除し、使用物件の返還、火災予防の確認、戸締、消燈、施錠等責任をもって後始末をし、原状に回復しなければならない。
2 使用者は、原状に回復した後、ただちに責任者又は当直者の検閲を受け引き渡さなければならない。
3 検閲する者は、返還物件の確認、損傷の有無、施設の点検に不備があれば再整備させるものとする。
(経費の負担)
第11条 施設を使用するに要する経費は、一切使用者の負担とする。
2 使用料は、条例の定めるところによる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設の使用物件を破損、損傷、ふん失等を生じた場合、損害賠償を支払わなければならない。
第14条 損害賠償に要する計算の基礎は、損害の程度、種別に分類し、市販並びに減価を考慮して専門業者1人を立ち会せて行う。
2 前項の損害の程度、種別の決定は、学校長、教育長、業者の合議とする。ただし、支払義務者を立ち会させ合議することができるものとする。
(規則の適用)
第15条 前条の規定により請求の納期限までに使用者が損害賠償の責めに応じないときは、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)第43条第2項に定める延滞金の加算及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第40条に定める督促を行うものとする。
(帳簿の備付)
第16条 学校は、施設の使用に関し、次に掲げる簿冊を常備しておかなければならない。
(1) 施設使用申請台帳 附属物件借用承認書
(3) 錠、電源スイッチ、消火施設の配置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
2 校長は、あらかじめ指名した職員に前条の管理保管を委任し、使用者の要請に遅滞なく応ずることができるよう準備しておかなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。