○神埼市立学校施設使用条例

平成18年3月20日

条例第155号

(使用の許可)

第1条 市立学校の設備を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用物件並びに員数

(3) 使用の目的

(4) 使用の日時

(5) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表の範囲内において教育委員会の定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平19条例1・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出なく教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第7条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町立学校施設使用条例(昭和37年神埼町条例第9号)又は千代田町立学校施設の使用に関する条例(昭和59年千代田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

物件

単位

使用料

備考

1 運動場

1時間につき

170円

(1) 60分を区切りとし、それに満たない場合も1時間料金とする。

(2) 昼間電気使用の場合は、1時間につき130円加算する。

(3) 市外住居者は、10割増とする。

2 体育館

1時間につき

昼間

200円

夜間

330円

(注) 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

神埼市立学校施設使用条例

平成18年3月20日 条例第155号

(平成19年4月1日施行)