○神埼市学校職員の服務規程

平成18年3月20日

教育委員会規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―策19条の2)

第3章 非常服務(第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市立の学校に常時勤務する職員をいう。

(2) 所属長 当該職員の所属する学校の校長(校長については教育長)をいう。

第2章 通常服務

(着任)

第3条 職員は、採用され、又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後3日以内に着任届(様式第1号)を、1週間以内に履歴書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第4条 職員は退職・転任又は休職等のためのその職務を離れる場合においては、速やかに分掌事務を整理し、後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第6条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 校長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その理由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第7条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女子職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第5号)により所属長(教育機関の長の4日以内の年次休暇等にあっては、当該機関の長。以下第5項において同じ。)に申し出なければならない。ただし、病気休暇で1箇月以上(教育機関の長に係るものにあっては、5日以上)にわたるもの及び教育機関の長の特別休暇で5日以上にわたるものにあっては、病気(特別)休暇承認申請書(様式第6号)により教育長に申し出なければならない。

2 職員は、神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年神埼市規則第35号)第15条第4号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第6号の2)を添えて、所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

4 病気休暇で1箇月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第7号)に診療に当たった医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

6 女子職員が、出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第8条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第8号)に記入し、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一つの継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休職)

第9条 職員が休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、休職への理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

2 結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、休職願に次に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第10号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第14条の規定及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)による休職期間中の者を除く。)が休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間更新願(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。ただし、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たった医師の診断書を添えなければならない。

4 特例法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員が、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間特別延期願(様式第12号)に診療に当たった医師の病況書を添えて、教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第13号)を、3月ごとに教育長に提出しなければならない。

(復職)

第10条 職員が、復職しようとするときは、休職(休暇)理由消滅届に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときは、その理由の消滅したことを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) X線断層写真 3枚

(3) 病況書

(私事旅行)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第14号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(出張)

第12条 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(復命)

第13条 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰校した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なもので所属長の承認を得たものについては復命書を省略することができる。

(勤務場所外研修)

第14条 教員は、教特法第20条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請票(様式第15号)によらなければならない。

(職務専念義務免除の申請手続)

第15条 職員は、神埼市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年神埼市条例第34号)第2条の規定に基づき、その職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第16号)を教育長に提出しなければならない。

2 短時間、かつ、臨時的な場合又は別に教育長が指定するものについて職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、前項の規定にかかわらず、職務専念義務免除申請票(様式第17号)により、所属長の承認を受けなければならない。

(営利企業等への従事許可申請手続)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。

(兼職等の従事承認の申請手続)

第17条 校長及び教員は、教特法第21条の規定に基づき教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは他の事務に従事するための承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第20号)を教育長に提出しなければならない。

(専従許可)

第17条の2 職員は地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第20号の2)を教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第20号の3)を教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員が、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第17条の3 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業の承認を受けようとするとき、又は同法第3条の規定により、育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐賀県人事委員会規則第4号。以下「県人事委員会規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して佐賀県教育委員会教育長(次項において「県教育長」という。)に、その他の職員にあっては神埼市職員の育児休業等に関する規則(平成18年神埼市規則第30号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県費負担教職員にあっては、県人事委員会規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(部分休業の承認)

第17条の4 職員は、育児休業法第9条第1項の規定により、部分休業の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第9条第1項に規定する部分休業承認請求書を、その他の職員にあっては規則第9条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたとき、その他の職員にあっては規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働)

第17条の5 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第20号の4)を所属長に提出しなければならない。

(本籍、住所又は氏名の変更及び資格取得の届出)

第18条 職員は本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかに本籍住所氏名等変更届(様式第21号)正副2通を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、新たに資格等を取得したときは、資格取得届(様式第22号)正副2通を教育長に提出しなければならない。

(勤務記録の整理及び報告)

第19条 校長は、あらかじめ勤務記録担当者を命じ、所属職員の出勤簿その他の勤務記録を整理させなければならない。

2 校長は毎月5日までに、職員の勤務記録月報(様式第23号)2部を教育長に提出し、前月における職員の勤務状況を報告しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第19条の2 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第20条 職員は、校舎又はその附近に火災その他災害が発生したときは、速やかに登校し、臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。

第4章 雑則

(申請書及び届出等の経由等)

第21条 職員が、第3条第3項第6条第2項第8条第3項第9条第1項及び第3項から第5項まで、第10条第15条第16条第17条第17条の2第1項及び第2項第17条の3第1項及び第2項第18条第19条の2第2項の規定により教育長に申請書又は届出等を提出する場合は、当該学校の所属長を経由して行わなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市学校職員の服務規程

平成18年3月20日 教育委員会規程第3号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規程第3号