○神埼市立小中学校の管理に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 施設及び設備(第3条―第7条)
第3章 職員及び学校組織(第7条の2―第23条)
第4章 教育活動(第24条―第29条)
第5章 学期、休業日等(第30条―第33条)
第6章 教材の取扱い(第34条―第38条)
第7章 その他(第39条―第41条)
第8章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(管理規程)
第2条 校長は、この規則に基づいてその学校の管理規程を定めるものとする。
2 前項の管理規程を定め、又は変更する場合には、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
第2章 施設及び設備
(管理の責任者)
第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分任する。
(施設等の表簿)
第4条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調製し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(設備の亡失等)
第5条 校長は、学校の施設設備の全部又は一部が、損傷し、又は亡失した場合及び廃棄手続を必要とする場合には、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設貸与)
第6条 校長は、別に定めるところにより学校の施設設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(警備防災の計画)
第7条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 職員及び学校組織
(学校評価)
第7条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(平18教委規則34・追加、平19教委規則43・一部改正)
(保護者等による評価)
第7条の3 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他学校関係者(学校職員を除く。)による評価の結果を公表するよう努めるものとする。
(平19教委規則43・全改)
(評価結果の報告)
第7条の4 校長は、第7条の2第1項の規定による評価の結果を、設置者に報告するものとする。
(平19教委規則43・追加)
(教頭)
第8条 学校に教頭を置く。
2 教頭は、校長不在のときは職務を代行することができる。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代行する。
(主幹教諭)
第8条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(平19教委規則43・追加)
(指導教諭等)
第8条の3 学校に指導教諭及び特任指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭及び特任指導教諭は、児童等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(令5教委規則109・追加)
(事務職員等)
第9条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主査、副主査又は主事を置くことができる。
2 統括事務長は、学校の事務事業及び事務職員その他の所属職員を管理監督し、及び業務の統括・調整を行うものとする。
3 事務長は、校長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を監督し、その事務をつかさどる。
4 事務主幹、事務主査、主査、副主査又は主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。
(平23教委規則52・全改、平27教委規則68・令5教委規則109・一部改正)
(教科学級担任等)
第10条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。
(教務主任等)
第11条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭等(教諭、主幹教諭、指導教諭又は特任指導教諭をいう。以下同じ。)のうちから、保健主事は当該学校の教諭等又は養護教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(令5教委規則110・一部改正)
(生徒指導主事等)
第12条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭等のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(令5教委規則110・一部改正)
(司書教諭)
第13条 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭等のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(令5教委規則110・一部改正)
(主任学校栄養職員)
第15条 学校に、主任学校栄養職員を置くことができる。
2 主任学校栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。
3 主任学校栄養職員は、教育委員会が県教育委員会と協議して技術職員のうちから命ずる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第15条の2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。
(校務の分掌)
第16条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(執務時間)
第17条 職員の執務時間は、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより校長が定める。
2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
4 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則86・一部改正)
(日宿直)
第18条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に日宿直を命ずることができる。
2 日宿直員は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。
3 日宿直について必要な事項は、校長が定める。
(休暇等)
第19条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前及び産後の休暇
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇
(3) 介護休暇
(4) 前3号に掲げるもののほか、30日以上にわたる休暇
(出張)
第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(任地を離れる場合)
第20条の2 教職員は、自宅に帰省する場合及び研修その他の理由により3日を超えて現住所を離れる場合は、校長に届け出なければならない。
2 校長は、職員が1週間以上現住所を離れる場合は、教育委員会に届け出なければならない。
(職員に関する調査報告)
第21条 校長は、毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項に規定するもののほか職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第22条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。
(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、及び主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営支援室)
第22条の2 学校における事務、業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、学校運営支援室を置く。
2 学校運営支援室には、学校運営支援室長を置くものとする。
3 学校運営支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、「神埼市立小中学校事務共同実施運営規程」の定めるところによる。
(平19教委規則43・追加)
(事務長である学校運営支援室長専決)
第22条の3 校長の権限に属する事務の一部を、事務長である学校運営支援室長が専決することができる範囲は、神埼市教育委員会事務専決規則(平成18年教育委員会規則第6号)において定める。
(平23教委規則52・追加)
(学校評議員)
第23条 学校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
第4章 教育活動
(教育計画)
第24条 校長は、学年の初めに、少なくとも次に掲げる事項について教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 学年別教科、道徳、特別活動その他教育活動の時間配当
(3) 学習指導、児童生徒指導等の大綱
(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員
(5) 学校行事
(指導簿及び学級経営簿)
第24条の2 校長は、教育計画の適正円滑な実施を図るため、職員に指導簿及び学級経営簿を作成させ、必要に応じ指導助言を行うものとする。
(伝染病による出席停止)
第25条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(児童、生徒の原学年留置)
第25条の2 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の終了又は卒業を認めることができないと判定したとき、又は児童、生徒の長期欠席、病気等止むを得ぬ事情により、当該児童、生徒若しくは保護者の申請により、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定により処置を行うときは、速やかに原学年留置報告書により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(長期欠席)
第25条の3 校長は、児童、生徒の無届7日以上、病気の場合は1箇月以上の長期欠席者があるときは、速やかに事情を確かめ、出席を指導し、長期欠席児童生徒報告書により、教育委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止)
第26条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第1号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事故)
第27条 生徒に事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第28条 修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事を行う場合には、校長は、別に定める基準により実施しなければならない。
2 前項の行事の実施に当たって宿泊を必要とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には、教育委員会に届け出なければならない。
(学校以外の施設の利用)
第29条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。
(2) 危険を伴うおそれのあるとき。
第5章 学期、休業日等
(学期)
第30条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月24日まで
第2学期 8月25日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平28教委規則73・一部改正)
(休業日)
第31条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から4月6日まで(ただし、新入1年は、4月1日から入学式の前日まで)
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで(ただし、卒業学年は、卒業式翌日から3月31日まで)
2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の期日を変更し、又は本条に定める休業日以外の休業日(次条による臨時休業日を除く。)を設けることができる。
(平28教委規則73・令4教委規則105・一部改正)
(臨時休業)
第32条 非常変災その他急迫の事情があって臨時に休業した場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて臨時に休業することができる。
3 教育委員会が特に必要と認め臨時の休業を指示した場合には、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第33条 教育上必要がある場合には、校長は、授業休日を振り替えることができる。
2 前項に規定する振替が、運動会、文化祭等の恒例の学校行事に基づく場合には、教育委員会に届け出、その他の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第6章 教材の取扱い
(教材の意義)
第34条 この章において「教材」とは、学校が教育活動のために使用する図書その他の材料をいう。
(共同利用)
第35条 学校は、フィルム、スライド及びテープ等の視覚教材その他これらに類するもので高価な教材については、共同利用に努めなければならない。
(経済的負担の考慮)
第36条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第37条 教科書が発行されていない教材又は科目の主たる教材として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第38条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本の類
(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳の類
(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類
第7章 その他
(学校要覧)
第39条 学校は、学年の初めに、学校要覧を作成するものとする。
2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。
(表簿)
第40条 学校は、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 諸証明書台帳
(4) 給与台帳
(5) 出張命令簿
(6) 校務日誌
(7) 養護日誌
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿
2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
3 表簿については、「神埼市指導要録等の作成における情報通信技術活用規定」に基づき作成を行わなければならない。
4 校長が授与する卒業証書は別記様式によるものとする。
(平19教委規則42・平23教委規則52・一部改正)
(承認申請等の一覧表)
第41条 この規則において、承認申請報告及び届出を要するものは、別表のとおりとする。
第8章 補則
(その他)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町立小中学校の管理に関する規則(昭和59年神埼町教委規則第5号)、千代田町立小学校、中学校の管理に関する規則(昭和32年千代田町教委規則第4号)又は脊振村立小、中学校の管理に関する規則(昭和44年脊振村教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第50号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第52号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第68号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第86号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第105号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第109号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第110号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第41条関係)
様式 略