○神埼市立学校設置条例

平成18年3月20日

条例第153号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、神埼市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

神埼小学校

神埼市神埼町枝ヶ里349番地

西郷小学校

神埼市神埼町横武868番地

仁比山小学校

神埼市神埼町鶴1634番地

千代田中部小学校

神埼市千代田町直鳥15番地1

千代田西部小学校

神埼市千代田町餘江1496番地

千代田東部小学校

神埼市千代田町渡瀬1964番地1

脊振小学校

神埼市脊振町広滝580番地

2 中学校

名称

位置

神埼中学校

神埼市神埼町鶴3565番地

千代田中学校

神埼市千代田町直鳥929番地1

脊振中学校

神埼市脊振町広滝594番地1

神埼市立学校設置条例

平成18年3月20日 条例第153号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第153号