○神埼市立学校設置条例
平成18年3月20日
条例第153号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、神埼市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
名称 | 位置 |
神埼小学校 | 神埼市神埼町枝ヶ里349番地 |
西郷小学校 | 神埼市神埼町横武868番地 |
仁比山小学校 | 神埼市神埼町鶴1634番地 |
千代田中部小学校 | 神埼市千代田町直鳥15番地1 |
千代田西部小学校 | 神埼市千代田町餘江1496番地 |
千代田東部小学校 | 神埼市千代田町渡瀬1964番地1 |
脊振小学校 | 神埼市脊振町広滝580番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
神埼中学校 | 神埼市神埼町鶴3565番地 |
千代田中学校 | 神埼市千代田町直鳥929番地1 |
脊振中学校 | 神埼市脊振町広滝594番地1 |