○神埼市消防表彰規程

平成18年3月20日

規程第27号

(趣旨)

第1条 神埼市消防団員の消防表彰については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(消防団員及び部の表彰)

第2条 消防団員で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、市長又は消防団長がこれを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防御

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 火災の早期発見

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した功績

2 前項の規定は、消防の部に対してこれを準用する。

(部外の個人又は団体の表彰)

第3条 消防団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、市長において表彰状又は感謝状を贈ってこれを行う。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他の災害予防警戒防御

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(4) 退職消防団員

2 前項の表彰又は感謝状は、記念品を添えて、市長が表彰する。ただし、退職消防団員にあっては、市長及び消防団長がこれを行う。

(表彰の区分、形状及び制式)

第4条 表彰の区分、形状及び制式は、別にこれを定める。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、年1回定例に行うことを原則とする。ただし功労章、竿頭綬及び退職者に対しては、不定時にこれを行うことができる。

(表彰審査委員会)

第6条 表彰の適否を審査するため、神埼市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の構成及び内容については、別にこれを定める。

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が神埼市消防団と協議し、これを定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市消防表彰規程

平成18年3月20日 規程第27号

(平成18年3月20日施行)